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後見制度支援預金

商品概要説明

商品名 後見制度支援預金
販売対象 家庭裁判所から後見開始の審判を受け、本預金の利用(入出金等)にかかる「指示書」を受けた個人の方に限ります
  • 本預金は、被後見人名義の預金を後見人のお手続きにより取扱いします。
期間 期間の定めはありません
預入方法 家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします。
  1. 預入方法
    現金、小切手その他の証券類でお預け入れいただけます
  2. 預入金額
    1円以上
  3. 預入単位
    1円単位
払戻方法 家庭裁判所の発行する「指示書」に基づき取扱いします
利息 ※ 決済用普通預金(無利息型)の場合、利息をつけません。
  1. 適用金利
    毎日の店頭表示の利率を適用します。
  2. 利払方法
    年2回(3月、9月)の当組合所定の日に元金に組入れます。
  3. 計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年365日とする日割り計算です。
税金 20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税
  • 復興特別所得税が付加されることにより平成25年1月1日から令和19年12月31日までの25年間、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
法令で定められた条件をみたす個人の方は「マル優」制度が利用できます。
手数料 -
特約事項
  1. 取引
    この預金の入出金等は、口座を開設した取引店窓口のみで利用できます
    原則として、振込・振替による預金の受入や口座振替による支払請求を受けることはできません。
    ただし、身上監護等、日常的に必要な資金の定期的な定額支払が、家庭裁判所の発行する「指示書」により指定された場合は、取引店に開設する通常の普通預金口座への振替に限り、当組合所定の定額自動送金のサービスが利用できます。
  2. 付帯サービス
    給与・年金などの自動受取口座、公共料金・各種料金などの自動支払口座としてはご利用いただけません
    少額貯蓄非課税制度(マル優)や総合口座の利用、キャッシュカード発行、インターネットバンキング等の各種付帯サービスのご利用はできません。
  3. 未利用口座管理手数料
    最後の取引(預入れまたは払戻し。ただし、当該普通預金利息の元金組入および未利用口座管理手数料の払戻しを除く)から、2年以上取引がない場合は未利用口座として取扱いします。
    この場合、別途お届住所に通知を発信、一定期間(翌々月末)を経過しても取引がない場合、当該手数料を払戻しします。
    残高不足等により未利用口座管理手数料の払戻しができない場合は、残高全部を当該手数料の一部として充当させていただき当該口座は自動的に解約いたします。(解約をもって不足する当該手数料は徴求しません)
    なお、当該預金残高10,000円以上、当該口座と同一店に借入や預かり資産(定期預金等)が1円以上ある場合は対象外です。
  4. その他
    後見人から包括的な代理権を授与された代理人による手続はできません。代理人による手続は、「委任状」による場合で、組合が認める場合に限ります。
中途解約時の取扱い -
金利情報の入手方法 預金金利は、こちらでご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
預金保険制度 有利子型の場合、預金保険制度で定める範囲内で保護の対象になります。
決済用普通預金(無利息型)の場合、同制度で定める全額保護される預金の対象となります。
苦情処理措置・紛争解決措置 「当組合の苦情処理措置・紛争解決措置等の概要について」を参照してください。
その他参考となる事項 決済用普通預金(無利息型)から有利子型普通預金へ変更することはできません。