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金融庁・金融機関等は、金融サービスを悪用するマネー・ローンダリングおよびテロ資金供与への対策に取り組んでおります。
犯罪組織やテロ組織への資金流入を未然に防ぎ、安全で利便性が高い金融サービスを維持し、犯罪組織やテロ組織が活動しづらい環境を作るため、皆様のご理解とご協力をお願いします。
詳しくは、下記バナーから金融庁ホームページをご覧ください。
なお、当組合においては、以下の通り顧客受入方針を定めております。
当組合は、犯罪収益の移転を未然に防止するため、お客さまと取引を行う際に取引時確認が必要となる取引及び同取引に係るお客さまの属性情報の取得・管理については、犯罪収益移転防止法などの法令を遵守するとともに、当組合が作成する特定事業者作成書面の内容を踏まえ、以下の各事項について適切な対応を実施します。
具体的には、以下の取引の種類に応じて取引時確認を実施します。
なお、お客さまが取引時確認に応じない場合には、取引時確認にお客さまが応じるまで当該取引を謝絶します。
また、お客さまとの取引が下記の「犯罪収益の移転の危険性が高いものとして疑わしい取引の届け出に該当する取引事例」に該当すると判断した場合には、速やかに監督官庁に「疑わしい取引」の届出を行うとともに、継続的なモニタリングの実施や取引謝絶などの措置を実施します。
敷居値以下の取引であっても、1回当たりの取引の金額を減少させるために一の取引を分割していることが一見して明らかなものは一の取引とみなします。
確認事項 | 通常の取引 |
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本人特定事項
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以下の本人確認書類
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取引を行う目的 | 申告 |
職業(個人) 事業の内容(法人) |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書等 |
実質的支配者 議決権の保有その他の手段により 当該法人を支配する自然人 (すべての法人に存在) |
代表者等から本人特定事項の申告 |
確認事項 | 特別の注意を要する取引 |
---|---|
本人特定事項
|
以下の本人確認書類
|
取引を行う目的 | 申告 |
職業(個人) 事業の内容(法人) |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書等 |
実質的支配者 議決権の保有その他の手段により 当該法人を支配する自然人 (すべての法人に存在) |
代表者等からの本人特定事項の申告 |
確認事項 | ハイリスク取引 |
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本人特定事項
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通常の取引に際して確認した書類 + 上記以外の確認書類 |
取引を行う目的 | 申告 |
職業(個人) 事業の内容(法人) |
(個人)申告 (法人)定款、登記事項証明書等 |
実質的支配者 議決権の保有その他の手段により 当該法人を支配する自然人 (すべての法人に存在) |
株主名簿(資本多数決の原則を採る法人の場合)、登記事項証明書(資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合)等 + 代表者等からの本人特定事項の申告 |
資産及び収入の状況 ハイリスク取引で、200万円を超える財産の移転を伴う場合に限ります。 |
(個人)源泉徴収票、確定申告書、預金通帳等 (法人)貸借対照表、損益計算書など |
当組合は、マネロン・テロ資金供与及び拡散金融を防止するため、マネロン・テロ資金供与対策を経営上の重要な課題として位置付け、「犯罪収益移転防止法」ならびに「金融庁マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」等の関連法令等を遵守し、経営陣の主導的な関与の下、次の各号の取組みを行ってまいります。
なお、金融当局ならびに北海道警察の指導により、当組合では、マネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融のリスクが高いと判断される一部の取引およびお客様につきましては、通常よりも厳重な取引時確認の実施やお客様情報の提供をお願いさせて頂くとともに、そのご回答の内容、状況に応じまして、当該お取引に制限をさせていただくことがございます。
共通報告基準(Common Reporting Standard/CRS)は、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために、経済協力開発機構(OECD)が策定した、金融口座情報を自動交換する制度です。
現在、日本を含む100以上の国・地域がCRSに参加し、参加各国に所在する金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、当該口座情報を自国の税務当局に報告する必要があります。
報告された情報は、各国の税務当局間で相互に共有されます。CRSは、参加各国の国内法に組み込まれ、現地法令として適用されます。
日本においては、国税庁が「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」を改正し、CRSを導入しました。
2017年1月1日より施行され、当組合を含めまして日本の金融機関は、実特法に基づき、新たに口座開設等を行うお客さまの、税務上の居住地を記載した届出書のご提出をお願いさせて頂く場合がございます。
お客さまの税務上の居住地に日本以外の居住地があり、その居住地が報告対象国である場合、お客様の口座情報等を年1回、当組合より国税庁に報告することが義務付けられております。
お客様 | ご提出書類※1 | 記載事項 | ||
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2017年1月1日以降、新たに口座を開設されるお客様 | 新規届出書 | 個人 法人 |
氏名/名称、住所/本店所在地、生年月日、税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 | |
2016年12月31日以前に、既に口座をお持ちのお客様 | (任意届出書) ご登録頂いている情報に住所がない場合、気付・局留め住所のみのご登録の場合等 |
特定法人※2 | 上記に加え実質支配者の氏名・住所・生年月日・居住地国・(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 | |
居住地国の変更を伴う住所変更 | 異動届出書 | 個人 法人 |
氏名・新住所・新たな税務上の居住地国、(居住地国が海外の場合)外国納税者番号等 |
税務上の居住地とは、日本国内においては所得税法上の「居住者」と扱われる居住地です。税務上の居住地がご不明な場合、税理士や会計士等の専門家にご相談・ご確認頂きますよう、お願い申し上げます。
2017年1月1日以降、新しく口座等を開設されるお客さまが、届出書をご提出頂けない場合、お申込みをお受けできない場合がございます。また、既に当組合に口座等をお持ちのお客さまの場合、お客さまの口座の情報等が国税庁に報告される場合がございます。
また、ご提出頂いた届出書に虚偽の記載がある場合は、実特法第13条第4項に基づき、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性がありますので、ご留意ください。
預金保険制度は、「預金保険機構」によって運営されています。
金融機関の破綻により預金の払い戻しができなくなった等の場合、預金保険機構が、預金保険金を支払ったり、破綻金融機関に係る合併等に対して資金を援助するなどの方法により、預金者を保護します。
預金保険の対象商品 | |
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決済用預金
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全額保護 |
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合算して元本1,000万円までとその利息等が保護となります (1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。) |
預金保険の対象外商品 | |
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外貨預金 譲渡性預金等 |
保護対象外 破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。) |
当組合を含め、以下の金融機関が預金保険制度に加入しています。
当組合本支店窓口へお問い合わせください。預金保険制度に関するパンフレットをご用意しております。
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)が、2018年1月に施行されました。
この法律により、お客様からお預かりしている長期間異動がない預金(「休眠預金等」)については最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
移管対象となる預金については、事前に当組合ホームページにおいてお知らせします。
休眠預金等の定義などについては、以下のPDFをご覧ください。
当組合は、お客様の個人情報につきましては、関係諸法令等を遵守しつつ、その取扱う個人情報の適切な保護と利用を図るとともに、お客様からの信頼を得ることができるよう努めております。
個人情報の管理規程として「個人情報保護規程」を定め、個人情報の適切な保護と利用に関する考え方及び方針に関する「個人情報保護宣言」を公表しております。
また、「個人データの安全管理に係る実施要領」等関連要領の制定等を行いお客様情報の保護・安全管理態勢の整備を図っております。
「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支給等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が、平成20年6月1日に施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等、犯罪利用口座に振り込まれ、口座に滞留している犯罪被害資金を被害者に返還するための手続き等について定めた法律です。
北央信用組合 コンプライアンス室 TEL:011-261-9151
当組合営業日の午前9:00~午後5:00
当組合では、お客様により一層のご満足をいただけるよう、お取引に係る苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
詳しくは下記のご案内でご確認ください。
北央信用組合 お客様相談センター TEL:011-804-9158
当組合営業日の午前9:00~午後5:00