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お知らせ

マイナンバー制度の施行に関するお知らせ

2016.01.04

ニュースリリース

金融機関との取引にあたって、番号法で定められた範囲においてお客様の個人番号・法人番号を告知して頂く必要がございます。

【2016年1月からマイナンバー制度が開始されました】

各市区町村からお客様宛に通知されております『通知カード』および2016年1月から交付開始(お客様が申請)の『個人番号カード』を利用する社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されました。
マイナンバー制度の開始により、一人ひとりに異なる個人番号(12桁)が付与され、社会保障・税・災害対策に活用されます。また、法人には法人番号(13桁)が付与され、国税庁長官から書面により通知されております。

【当組合からのお願い】

マイナンバー制度の開始にあたって、番号法で定められた一定の取引等を行う場合は、法定調書作成上、金融機関等へ個人番号・法人番号の告知が必要になることがあります。
当組合においても、お客様との取引にあたって、個人番号・法人番号を頂く場合がございますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 ※法令で定められた手続き以外に利用することはありません。

【個人番号の利用目的】

 ① 出資配当金の支払いに関する法定調書作成・提供事務
 ② 金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務
 ③ 金融商品取引に関する法定調書作成・提供事務
 ④ 国外送金等取引に関する法定調書作成・提供事務
 ⑤ 非課税貯蓄制度等の適用に関する事務