よくあるご質問 | でんさいネット
よくあるご質問
Q でんさいネットは誰でも使えますか?
でんさいネットは、一定の要件を満たす法人または個人事業主である方が利用することができます。なお、個人事業主ではない消費者としての個人の方はでんさいネットを利用することはできません。
【 詳細説明 】
でんさいネットは、中小企業金融をはじめとした金融の円滑化・効率化を図ることを設立目的にしています。したがって、でんさいネットでは、次の要件を満たす法人または個人事業主である方が利用することができます。なお、債権者としてのみでんさいネットを利用し、債務者としてでんさいネットを利用しない場合は、「5.」の要件は問いません。
- 日本国居住者であること
- 当組合に決済用の預金口座を持っていること
- 暴力団員等でないこと
- 行為能力に制限がないこと
- 債務者として利用される場合には、債務の支払い能力をもっていること
Q でんさいネットの利用料金を教えてください?
でんさいネットの利用料金などの料金体系は、各窓口金融機関が定めることとしていますので、担当窓口にお問い合わせください。
【 詳細説明 】
でんさいネットは、利用者・窓口金融機関・でんさいネットの三者間で「利用契約」を締結することにより、利用することができます。
利用者は、原則として窓口金融機関を通じてでんさいネットを利用しますが、このでんさいネットの利用に当たって、窓口金融機関が定める料金をお支払いただくことになります。
この利用料金などの料金体系は、各窓口金融機関が定めるところによりますので、具体的な金額は、担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先…北央信用組合業務推進部 011-261-9154
Q でんさいネットは365日24時間利用することができますか?
でんさいネットの利用可能時間は、各金融機関ごとに定めることとしていますので、お取引金融機関にお問い合わせください。
【 補足説明 】
原則として、各窓口金融機関は、銀行営業日の午前9時から午後3時までの間については、でんさいネットのサービスの取り扱いをしていますが、当日付の取引については、午後3時よりも前に受付を終了する取扱いも考えられますので、余裕をもって、窓口金融機関にお申し出ください。
Q でんさいネットはどこの金融機関でも使えますか?
でんさいネットは、銀行・信用金庫・信用組合・商工中金など、でんさいネットに参加している全国の金融機関で利用できます。
参加金融機関は、でんさいネットのホームページから確認ができます。
【 詳細説明 】
でんさいネットには、全国銀行協会の正会員銀行のほか、信用金庫、信用組合なども参加します。これにより、手形と同様に、でんさいネットのでんさいについても、全国の金融機関で発生手続きや決済資金の受領などが行えます。
Q 複数の金融機関で、でんさいネットは利用することはできますか?
利用できます。
だたし、利用申込は各窓口金融機関ごとに行わなければなりません。
Q でんさいネットを使うための手続きを教えてください?
始めに、窓口に利用申込書等の書類を提出してください。その後、一定の審査、利用契約締結等を経て、でんさいネットが利用可能となります。
なお、でんさいネットを利用するためには、お取引の相手方も利用者である必要がありますので、ご注意ください。
Q 「利用者番号」とは何ですか?
利用者を特定するためにでんさいネットが付与する9桁の番号です。電子記録請求など、でんさいをご利用する際に必要となります。
Q 利用者に対して「利用者番号一覧」が開示されますか?
利用者情報保護の観点から、利用者に対して、「利用者番号一覧」は開示されません。
Q ビジネスバンキングを利用していないのですが、でんさいネットを利用することはできますか?
でんさいネットの利用方法としては、インターネットバンキングやファームバンキングのほか、書面(店頭、FAX)を用いる方法があります。詳しくは、窓口にお問い合わせください。
Q 手形はなくなるのですか?
電子記録債権は、手形とは異なる新たな金銭債権として創設されたものであり、現在の手形がなくなるわけではありません。
Q 取引先がでんさいネットを利用していませんが、でんさいで支払うことはできるのでしょうか?
取引先がでんさいネットを利用していない場合は、でんさいで支払うことはできません。でんさいで支払をするためには、債務者だけでなく、取引先(債権者、譲受人、保証人等)も利用者になる必要があります。
Q 当社と取引先とで取引金融機関が異なりますが、でんさいを発生させることはできますか?
発生されることができます。 でんさいネット加盟金融機関については、でんさいネットのホームページにより確認ができます。
Q でんさいネットの債権金額に制限はありますか?
発生記録が可能なでんさいの債権金額は、1万円以上10億円未満です。
通貨は日本円に限ります。分割譲渡の結果、親債権が1万円未満になる分割は可能です。
Q 支払期日に制限はありますか?
発生日から起算して7銀行営業日以内の日付、または発生日の10年後の応当日の翌日以降の日付を支払期日とすることはできません。
Q でんさいの(分割)譲渡に制限はありますか?
支払期日の6銀行営業日前から、支払期日から起算して3銀行営業日を経過する日までの間は譲渡記録の請求はできません。
また、分割譲渡の場合、分割する子債権は債権額を1万円以上とする必要があります。ただし、分割譲渡の結果、親債権の債権額が1万円未満となる分割は可能です。